相続の調査と手続きの流れ
STEP1 初七日
死亡届けの提出
被相続人が死亡すると、死亡の事実を知った日から7日以内に、住所地の市役所へ死亡届を提出します。
遺言書の捜索

遺言書はどこにあるかわかりません。
引き出し、本棚、本の間、米びつなど、ありとあらゆる場所を探す必要があります。
STEP2 四十九日法要
相続人の調査&相続関係図の作成
相続人を確定するには、死亡した被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得して調査します。故人について生まれてから死亡するまでの戸籍謄本を取得するには時間がかかります。遅くともこの頃から調査をしたほうが良いでしょう。
まず、被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)と相続人の戸籍謄本を取得。


出生から死亡までの戸籍謄本だけでは被相続人の出生から死亡までの身分関係を確定できないときは、取得した被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)の記載事項をさかのぼり、前の除籍謄本や改製原戸籍謄本等を取得する必要があります。
認知した方については見落としやすいので注意が必要です。調査の結果判明した身分関係をもとに、【相続関係図を作成】し、遺留分権利者が誰であるかを把握、遺留分割合を確定します。
相続財産の調査
プラスの財産とマイナスの財産を書き出します。
通帳は勿論のこと、故人宛の郵便物(年賀状含む)は重要な手がかりとなります。

※預貯金については、支店名まで特定する必要があります。
※株式については、預けている証券会社まで特定する必要があります。
※保証については、忘れがちなので必ずあげてください。
STEP3 お亡くなりになってから3ヵ月
相続方法の決定
単純承認、限定承認、相続放棄など、どのような相続方法を取るかを死亡を知ってから3ヶ月以内に決める必要があります。
負債が多いようですと相続放棄の手続きをしないといけません。
場合によっては3ヶ月の期間の延長が認められます。
STEP4 お亡くなりになってから4ヵ月
相続税の試算など具体的な相続手続き

1月1日から死亡日までの所得について、準確定申告をする必要があります。
同時平行で、相続財産調査と遺産目録の作成などをしたほうが良いでしょう。どれだけの相続税が発生するか試算します。遺産分割協議も進めていきます。
遅くともこの段階から弁護士に依頼したほうが良いでしょう。









