ご相談事例

私のお腹の中には、間もなく出産予定の赤ちゃんがいます。でも、主人は我が子の顔を見ることなく、先日亡くなってしまいました。お腹の中の赤ちゃんは、夫の財産を相続できるのでしょうか?

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「胎児」の相続について

民法では、権利や義務の主体となり得る資格のことを「権利能力」と呼んでいます。そして、権利能力はすべての人(法人を含む)に平等に認められています。では、人に権利能力が発生するのはいつのことかといえば、「出生と同時」ということになります。

したがって、通常の場合、まだ出生していない胎児に権利能力は認められません。しかしながら、相続についてだけは例外で「胎児にも相続権はある」ということになります。

胎児であっても財産を相続できる

すでにお話しした通り、胎児であっても父親の財産を相続することは可能です。通常、胎児には権利能力は認められませんが、相続の場合だけは例外的に権利能力が認められているのです。このことは「胎児は、相続に関しては、すでに生まれたものとみなす」と民法886条に規定されています。

ただし、胎児が死亡してしまった(死産)場合、この規定が適用されることはありません。また、胎児には「代襲相続権」も認められています。代襲相続権については、「相続人が亡くなっていたら?」で詳しく解説しています。

胎児がいる場合の遺産分割について

この事例のようなケースでは、無くなった父親(夫)の財産は、母親(妻)と子ども(胎児)が相続することになります。相続人に未成年者がいる遺産分割の場合、未成年者に代理人を付けることで初めて、遺産分割協議を行うことができます。通常、未成年者の子の代理人は親が務めることになりますが、このケースですと、母と子どもの利益が相反することになるため、母は子どもの代理人になることができません。そのため、遺産分割協議を進める場合は、家庭裁判所で子どものための特別代理人を選任してもらう必要があります。

胎児にも相続人の権利が認められますが、必ずしも胎児が元気に生まれてくるという保障はありません。ですから、遺産分割はできるだけ胎児が生まれてからにするほうが良いでしょう。
未成年者の遺産相続と特別代理人についての詳しい情報は、「未成年者が相続人になったら?」をご覧ください。

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