ご相談事例

「私の死後、あなたにあげる」は遺言になるの?

姉が所有する土地で花や野菜を育てていた妹のAさんでしたが、姉は亡くなってしまいました。Aさんは「私の死後、この土地はあなたにあげる」という、生前の姉の言葉を「遺言」と考えていますが…。

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死因贈与について

被相続人の「あなたにあげる」という言葉が問題になることは、遺産相続の場面ではよくあることです。このケースのような、被相続人が生前に発した「私の死後、あなたにあげる」という言葉は、結論から言えば遺言にはあたりません。遺言は書面で残すことが大原則で、「口約束」では遺言と認められないからです。

では、このような被相続人の言葉は「単なる口約束」であって、全く無意味な物であるかといえば、そうではありません。被相続人は「贈与の意思を示した」ということになるのです。「私の死後、あなたにあげる」は、死を原因として発生する贈与であることから、「死因贈与」といいます。

死因贈与が認められるための条件 その1

「被相続人がそう言っていたから…」と主張するだけでは、当然ながら死因贈与は認められません。死因贈与が認められるには、二つの条件が整っていなければなりません。

条件の一つ目は、「証人の有無」です。生前の被相続人から「あなたにあげる」と言われていたと主張する本人のほかに、実際にそれを見聞きしていた証人がいることが必要になります。この証人ですが、被相続人が贈与の意思を示していたことを証言できる人であれば、誰であっても問題ありません。親族でも、近所の人でも構いません。

死因贈与が認められるための条件 その2

死因贈与が認められるための条件の二つ目は、相続人全員が承諾することです。

土地等の財産の名義変更をする際には、相続人全員の実印と印鑑証明が必要になりますので、それらを相続人全員から取得できれば、承諾を得られたということになります。証人がいて、かつ、相続人全員の承諾が得られれば、死因贈与が成立することになります。そうなって初めて「あなたにあげる」が現実のものとなります。

書面がある場合の注意事項

被相続人が「あなたにあげる」と言っている場面を見た証人がいなかった場合でも、その事実を証明する書面が出てくれば、条件その1を満たすことになります。その書面とは、財産を贈る人と受け取る人の捺印がある書面です。財産を贈る人だけでなく、受け取る人の捺印も必要であることがポイントです。

遺言の場合ですと、遺言者(被相続人)の意思によって、財産を特定の誰かに相続させるという一方的な手続きとなるので、相続人の実印や印鑑証明は不要です。しかしながら、死因贈与の場合、財産を贈る人と、受け取る人の間で結ばれる「贈与契約」となるため、合意を意味する双方の捺印が必要になります。

死因贈与で得られるメリット

この事例のようなケースの場合、姉の所有していた土地を妹のAさんに、通常の相続手続きで渡そうとすると、姉の配偶者や子らが一旦その土地を相続した上で、Aさんに贈与しなければなりません。

このような手続きを行うと、配偶者や子が相続する際に「相続税」が課税され、さらに、Aさんが贈与を受ける際に「贈与税」が課税されることになります。

ところが、これが死因贈与だった場合、姉の土地は直接Aさんが受け取ることができます。しかも、課税されるのは相続税のみとなり、余計な贈与税が発生しなくなるのです。

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