被相続人が借金の保証人になっていた
父の財産を相続することになったAさんとBさんの兄弟は、父が生前に、知人の借金の保証人になっていたという事実を知りました。AさんとBさんは、借金の保証人にはなりたくないのですが…。
アドバイス
保証債務の相続について
事例その4「被相続人に借金があることが分かった」で解説していますが、相続人は、被相続人が残したプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続することになります。
したがって、被相続人が保証人になっていた場合、相続人はその保証財務を引き継ぐ必要があります。つまり、財産を相続するのであれば、保証人にならなければなりません。
保証債務も法定相続分に応じて相続する
「アドバイス」の部分でお話しした通り、相続人は被相続人のマイナスの財産も相続することになります。したがって、AさんとBさんは父の残した保証債務を相続しなければなりません。それでは、どのようにして保証債務を相続するのでしょうか。
保証債務は通常の債務を相続する場合と同じで、法定相続分に応じて相続することになります。従って、父が1,000万円の保証人になっていた場合は、AさんとBさんの相続分は1/2ずつとなるので、500万円ずつの保証債務を相続します。
仮に、債権に父以外の保証人が付いていた場合は、AさんBさんはそれぞれ500万円の範囲内で、その他の保証人と一緒に保証債務を負うことになります。

相続しなくても良い保証債務もある
原則として、保証債務は相続しなければならないものですが、一部例外もあります。その例外の一つが「身元保証」です。
身元保証とは、会社に就労する人が会社に損害を与えた場合に、その賠償を保証するといった内容の契約です。身元保証契約については、あくまでも個人的な信頼をもとに締結されるものですから、被相続人がこの契約を結んでいたとしても、相続人がこれを引き継ぐ必要はありません。
また、企業などが継続的な取り引きを行う際に、限度額も保証期間の定めもない債務の保証を行う「信用保証」があります。この場合も相続する必要はありません。ただし、どちらの場合も、具体的な債務が発生している場合は、相続しなければなりません。

どうしても保証人になりたくない場合は?
「どうしても保証人になりたくない」という場合は、「相続放棄」または「限定承認」の手続きを取る以外に方法はありません。
ただし「どうしても保証人になりたくない」からといって、いきなり相続放棄に踏み切るというのは良くありません。プラスの財産がある場合なら、保証している金額、支払い義務が確定しているかどうか、主たる債務者の返済能力などをよく考えてからにしましょう。
ちなみに、相続人が被相続人の保証債務を引き継がなければならない理由は、保証人が亡くなると同時に債権が無保証となってしまえば、債権者にとって極めて不利な状況になるためです。










