ご相談事例

遺産に美術品や骨董品がある

亡くなった夫は絵画や陶器が大好きでした。夫が所有していたコレクションを相続することになったのですが、私にはそれら価値も処分の方法も分かりません。高価な物なら、相続税もかかるのでしょうか?

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弁護士からの
アドバイス

美術品・骨董品の相続について

ご相談の中にもある絵画や陶器などの美術品・骨董品といったものは、お金に換えることができることから相続財産に含まれます。相続財産に含まれるということは、相続税がかかる財産ということになります。しかし、相続税には「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」によって導き出される「基礎控除額」が設けられていますので、最低でも3,600万円以上の相続財産がない限り、相続税を支払う必要はありません。実際、相続税が課税されるケースは全体の5%にも満たないのです。まずは、美術品・骨董品の存在や価値にとらわれるのではなく、相続する財産全体を把握するように努めてください。

美術品や骨董品の鑑定は必要か?

ほとんどの人の場合、先ほどもお話しした通り、相続税を支払う必要はありません。相続税の課税対象になるほどの財産がなく、美術品や骨董品も高くて数十万円程度のものであれば、相続人同士で話し合いをして自由に分配すれば良いでしょう。また、購入価格が数十万円程度の美術品や骨董品であれば、相続税を計算する必要がある場合にも、テレビやタンスなどと同じ「家財」の扱いになります。弁護士にご相談いただける場合には、これらの点についてのアドバイスも丁寧に行います。

さて、相続人が複数になる場合には、「相続する美術品の価値に差があってはいけない」とか「この絵には数百万円の価値があるかもしれない・・・」と考える相続人がいるかもしれません。そのような場合は、精通者(美術商などの専門家)による鑑定を受けて価値をはっきりさせ、平等になるよう分配するしかありません。

鑑定を受けるといっても、専門家に依頼するわけですから、それなりの費用も必要になってきます。「美術品や骨董品の価格より、鑑定費用のほうが高額になった」ということも決して珍しくありませんが(むしろその可能性が高い)、後になって美術品や骨董品がもとになって相続争いが起こる可能性もありますので、最初から鑑定を受けておくほうが安心かもしれません。

高額なもの、価値のあるものだった場合は?

高額な美術品や骨董品を購入したり、所有する美術品などを美術展に貸し出しをしたりしていた場合は、税務署がきちんと情報を収集しています。したがって、相当な価値のある美術品・骨董品を所有している場合には、税務調査が行われる可能性もあります。

相続する美術品や骨董品が高額なものであると予め分かっている場合や、鑑定を受けた結果、価値のあるものだと判明した場合には、国や地方公共団体などが運営している美術館などに寄付をするという方法があります。そのような場合、寄付する美術品や骨董品は相続財産に含まれないという特例制度が設けられているからです。

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