ご相談事例

葬儀費用の税金は?

母が亡くなり、長兄が喪主で葬儀をしました。当座の費用は兄が立替えてくれましたが、後日、私達弟妹に相談せず、相続金から立替え分を差し引いてしまいました。この場合、相続税の計算はどうなりますか?香典は長兄が全額取り込んでしまいましたが、香典は相続財産ではないのですか?

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弁護士からの
アドバイス

葬儀費用と相続財産について

あらかじめ相談できる場合は別として、葬儀費用をどうするかは、急を要する問題です。とりあえず喪主が立替えるか、故人のお金を使い、遺産分割協議の際に、葬儀費用の負担、香典の充当・配分を決めて清算し、分割の対象になる相続財産を算出するというのが、一番納得のいく方法ではないでしょうか。

ただし、ご相談の様に、喪主が故人の財産(お金)を、他の相続人の承諾を得ず独断で葬儀費用に充てても、常識の範囲の金額であれば、法的に問題はありません。葬儀費用に使った相続財産は、相続税の計算から差し引くことができます。

とは言え、基礎控除額というシステムがありますから、実際に相続税が課税されるケースはごくわずかです。詳しくは「相続税が課税されるか心配だ」をご覧ください。

香典は誰のもの?

香典は、故人の供養、遺族の慰謝、葬儀費用の扶助等のために贈られるもので、遺族の代表者である喪主に対する贈与と解釈されています。従って、相続財産ではなく、遺産分割の対象になりません。
喪主が独断で使途を決めることができ、多額のお金が残ったとしても、他の相続人は香典の分割の請求をする法的権利はありません。

相続財産から控除できる「葬儀費用」とは

相続財産を計算するときに、遺族が負担した葬式費用を差し引くことができます。
ただし、税法上の「葬儀費用」は、次の5項目に決められていますので注意が必要です。

①違体の捜索または遺体や遺骨の運搬の費用。
遠隔地や病院から住所地までの交通費やガソリン代など。
②遺体や遺骨の回送費用。
病院から自宅までの交通費やガソリン代など。
③葬儀や葬送、火葬、埋骨、納骨にかかった費用。
業者への支払い全て。仮葬・本葬と2度行っても認められます。
④葬儀等の前後に生じた、通常欠かせない費用。
通夜の費用等。
⑤葬儀に関わるお礼。
お布施など(常識の範囲内の金額)。

「葬儀費用」に認められないもの

次の費用は、相続財産から差し引けません。香典が残れば、こちらの支払いに使うといいでしょう。

①香典返し
②墓地や墓石の購入、墓地の借地費用
③初七日や法事の費用


お墓を引き継いだ人は、お墓の維持管理や法事の費用を負担することになりますが、その費用は相続税の控除の対象になりません。また、引き継ぎを理由に遺産を多く取得することは認められていません。お墓などの継承については「お墓は誰が引き継げば良い?」をご覧ください。

相続放棄を考えている場合

過去には、「故人の衣類を形見分けしたら単純承認に該当するとみなされ、相続放棄が認められなかった」という判例もあり、相続財産を葬儀費用に使った場合どうなるか心配ですが、常識の範囲内の金額であれば、相続放棄の申請に影響はありません。

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