認知症になったらどうすればいい?
遺産相続の準備を始めたAさん。年齢のせいか、物忘れがひどくなっています。「このまま認知症になってしまったら…」と不安なAさん。認知症になった場合の備えはどうすればいいのでしょうか?
アドバイス
認知症と成年後見制度について
少子高齢化が急速に進む日本では、高齢者がさまざまな法律トラブルに巻き込まれる場面が増えています。お年寄りが悪徳商法の被害に遭うといったニュースをよく耳にしますが、判断能力が低下しているお年寄りは、格好のターゲットとなってしまっているのが実情です。とくに、認知症や精神障害などを患っているお年寄りは、判断も意思表示もまったくできないことから、深刻な被害を受ける恐れがあります。
そのようなトラブルから、社会的弱者を保護・支援するために設けられた制度が「成年後見制度」です。成年後見制度は遺産相続の場面でも重要な意味を持ってきますので、詳しく調べておくと良いでしょう。
成年後見制度が強い味方に。
「成年後見制度」とは、高齢になったり、認知症や精神障害などの影響を受けたりすることによって、生活上でのさまざまな場面での判断や、財産の管理などができなくなった方を守るための制度として、平成12年4月にスタートしました。
成年後見制度では、日常生活の中で必要な判断を一人でできない、あるいは、契約などの場面において不利益を被る恐れがある方々を、「後見人」が保護・支援します。遺産相続の場面では、遺産分割協議などの場面でサポートしてもらうことができます。

成年後見制度の種類
成年後見制度には、大きく分けて2つの制度があります。「法定後見制度」と「任意後見制度」です。
さまざまな理由で判断能力が不足してしまった際に、家庭裁判所によって選任された後見人が、本人の代わりに契約や同意、取り消しなどの法律行為を行う制度です。

なお、法定後見制度については、本人の判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」といった制度を選択できるようになっています。
本人に十分な判断能力が備わっている間に、将来的に判断能力が不十分となった場合に備え、自分で代理人(任意後見人)を選んで、その代理人に法律行為の代理権を与える契約を結ぶというものです。この契約を「任意後見契約」といいますが、契約を結ぶには、公証人の作成する公正証書が必要となります。
なお、任意後見人は、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督を受けることで、本人の代理として契約などを行うことができます。

相続人が認知症だったら?
相続人の中に認知症または精神障害などの影響で、正しい判断ができない方がいる場合には、遺産分割協議などの相続手続きを進めることはできません。遺産分割協議などの手続きは、相続人全員の同意が必要とされるため、「判断能力がない」あるいは「意思表示ができない」相続人がいる場合は、法律的に無効となってしまうからです。
そのような場合に大きな助けとなるのが、先にお話しした成年後見制度です。判断能力がない、意思表示ができないといった相続人に代わって、後見人が話し合いや手続きに参加することで、相続手続きを進めることができます。










