健康保険の手続きはどうすればいい?
母の葬儀が終わって一段落。部屋や持ち物を整理していると、引き出しから健康保険証が出てきました。母は既に亡くなっていますし、保険料の滞納もありませんが、何らかの手続きが必要なのでしょうか?
アドバイス
死後の手続きについて
その28「家族の死後、最初にすべき手続きは?」でお話ししていますが、ご家族が亡くなった後、最初にすべき手続きは「死亡届の提出」です。死亡届を提出することによって、あらゆる手続きが同時に完了すれば遺族も助かるのですが、そういうわけにもいきません。健康保険についても、資格喪失の手続きをする必要があります。
なお、”お見舞い金”ではありませんが、健康保険に加入していた方やそのご家族が亡くなった場合は、埋葬料や葬祭費が支給されますので、きちんと手続きをするようにしましょう。
故人の保険証は返却が必要
ご存知の通り、健康保険は病気や怪我の治療が必要になった際に、治療にかかった費用の一部を保険者が負担する公的医療保険制度です。
会社員は「健康保険」、自営業者や主婦などは「国民健康保険」、公務員は「共済組合」といった具合に、健康保険にはいくつかの種類があります。いくつかの種類があるものの、亡くなった方は「被保険者」としての資格を喪失するのはどれも同じです。
被保険者としての資格を喪失したら、市区町村や勤務先、健保組合などに健康保険証(被保険者証)を速やかに返却する必要があります。健康保険証を返却すれば、それで手続きは終了ということではありません。次は亡くなった方の健康保険の扶養者だった方は、他の家族の被扶養者になるか、国民健康保険に加入するという手続きをしなければなりません。

埋葬料・葬祭費の請求を忘れずに
健康保険や国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合、埋葬料や葬祭費が支給されます。埋葬料も葬祭費も、請求をしない限り支給されることはありませんので、忘れずに手続きをするようにしましょう。
(1)健康保険に加入している方(被保険者)が亡くなった場合
亡くなった方によって生計を維持されていた方に、埋葬料(5万円)が支給されます(例:会社員の夫が亡くなった場合、主婦である妻に埋葬料が支給される)。遺族または葬儀を行った方が、亡くなった方の勤務先を管轄する社会保険事務所か、勤務先の健康保険組合に対して請求を行います。
(2)健康保険に加入している方(被保険者)のご家族(被扶養者)が亡くなった場合
健康保険に加入している方(被保険者)に、家族埋葬料(5万円)が支給されます(主婦である妻が亡くなった場合、会社員である夫に家族埋葬料が支給される)。健康保険に加入している方が、勤務先を管轄する社会保険事務所か、勤務先の健康保険組合に対して請求を行います。
■埋葬料の受給手続きに必要なもの
・健康保険埋葬料請求書 ・亡くなった方の健康保険証
・死亡診断書や埋葬許可証 ・葬儀費用の領収証
・請求する人の印鑑
※(1)の手続きで、被扶養者以外の方が請求する場合、生計を同じくしていることを確認できる書類
・国民健康保険に加入している方(被保険者)が亡くなった場合
原則として喪主に対して、葬祭費が支給されます。支給される金額は、市区町村によって異なります(1万円~10万円)。喪主が被保険者の住所がある市区町村役場に対して請求を行います。
■葬祭費の受給手続きに必要なもの
・葬祭費支給申請書 ・亡くなった方の国民健康保険証
・死亡診断書や埋葬許可証 ・葬儀費用の領収証
・喪主の印鑑
※市区町村によって必要なものが異なります










