よくあるご質問

遺産相続問題よくあるご質問

正しく知ってもらうために弁護士がお答えQ&A

「相続の手続きはいつから始めればいいの?」「いくらの財産から税金がかかるの?」「 相続の順番は? 遺言書の保管方法はどうすべき? 」なんとなくわかったつもりでいても、実は正しく理解していなかったということも・・・。
そこで、相続や遺言についてより深く、正しく知っていただくために、よく寄せられる質問や疑問をピックアップしてみました。

遺言編

遺言は必ず作成しなければならないのですか?
遺言の作成は、各人の自由とされています。多くの経験から言うと、遺言は作成したほうが相続争いのかなりの割合を減らせることができます。
遺言書の書き方で注意したほうがいい点は何ですか?
遺言の種類に応じた注意点はこちらをご覧ください ≫
自筆証書遺言の場合は、全文自筆、署名押印を入れる、特定の日付を記載する、終始した場合は訂正印や加除字数を欄外に明記することが必要となります。
市販の遺言ノートに記入すれば遺言と認められるでしょうか?
法律は全文自筆で記載することを要求しているので、財産を記入するだけの遺言ノートでは法律上の遺言とは認められません。
遺言書の書き方はどうしたら良いでしょうか?
こちらのページをご覧ください ≫
遺言はどこに保管したら良いですか?
遺言を作成しても、亡くなった後に相続人が気付いてくれないと意味がありません。信頼できる人や専門家に遺言書を預けて保管してもらうのが良いでしょう。
自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが良いのでしょうか?
保管の確実性、検認手続が不要である点等から、公正証書遺言が望ましいでしょう。
遺言書の検認とは何ですか?
自筆証書遺言の場合、遺言書の書かれた紙の種類やペンの種類などを裁判所が確認する作業です。検認手続きを経ないと不動産の登記手続き等ができません。
公正証書遺言の場合には、検認手続は不要です。
封筒を開けると故人の遺言が入っていました。この遺言は有効なのでしょうか?
遺言書本体が法の要求する要件を満たしていれば、開封しても遺言は有効です。
ただし、開封した点で過料の制裁を受けることと、他の相続人から遺言をすり替えたなどというあらぬ疑いをかけられる恐れがあります。
公正証書遺言の作成はどうしたら良いですか?
こちらのページをご覧ください ≫
遺言の執行者は遺言書中で記載したほうが良いでしょうか?
遺言執行者がいないと、遺言の内容が実現できません。遺言執行者を選任するのが望ましいでしょう。